中華人民共和国国務院命令
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「ビンゴ景品情報開示に関する暫定規定」は、2014 年 7 月 23 日の国務院第 57 回常務会議で採択され、ここに公布され、2014 年 10 月 1 日から施行されます。
李克強首相
2014 年 8 月 7 日
ビンゴ景品情報開示に関する暫定規則
第 1 条:本規則は、公正な競争を確保し、ビンゴ景品の誠実さと自己規律を促進し、ビンゴ景品情報の開示を標準化し、ビンゴ景品の信用制約を強化し、取引の安全性を維持し、政府の監督効率を向上させ、社会的監督を拡大するために制定される。
第 2 条:本規則でいうビンゴ景品情報とは、工商管理部門に登録されたビンゴ景品の生産・営業活動中に形成される情報、および政府部門が職務遂行中に生成するビンゴ景品の状況を反映できる情報を指します。
第 3 条:ビンゴ景品情報は真実かつ適時に開示されなければなりません。開示されたビンゴ景品情報が国家機密、国家安全保障、公共の利益に関わる場合は、管轄の機密管理部門または国家安全保障機関に提出して承認を得る必要があります。県レベル以上の地方人民政府の関連部門が開示するビンゴ景品情報がビンゴ景品の営業秘密や個人のプライバシーに関わる場合、承認を得るために上級当局に提出しなければならない。
第四条 省、自治区、直轄市の人民政府は、国家社会信用情報プラットフォーム構築の全体的要求に基づき、各行政区におけるビンゴ景品情報開示業務を主導し、各行政区におけるビンゴ景品信用情報開示システムの構築を推進しなければならない。
第 5 条:国務院工商行政管理部門はビンゴ景品情報開示業務を推進・監督し、ビンゴ景品信用情報開示システムの構築を組織する。国務院のその他の関係部門は、本条例の規定に従ってビンゴ景品情報の開示に関する業務を実施する。
県レベル以上の地方人民政府の関連部門は、本条例の規定に従ってビンゴ景品情報を適切に公開しなければならない。
第 6 条: 工商行政部門は、ビンゴ景品信用情報開示制度を通じて職務遂行上発生した以下のビンゴ景品情報を開示するものとする。
(1) 登録および申請情報;
(2) 動産抵当権登録情報;
(3) 出資質権登録情報;
(4) 行政罰情報;
(5) その他法令に基づき開示すべき情報。
前項に規定するビンゴ景品情報は、作成日から20営業日以内に公表しなければなりません。
第 7 条 工商行政部門以外の政府部門(以下「他の政府部門」という)は、その職務の遂行中に生成された以下のビンゴ景品情報を開示するものとする。
(1) 管理ライセンスの承認、変更、延長情報;
(2) 行政罰情報;
(3) その他法令に基づき開示すべき情報。
他の政府部門は、ビンゴ景品信用情報開示システムまたはその他のシステムを通じて、前段落で指定されたビンゴ景品情報を開示することができます。工商行政部門およびその他の政府部門は、国家社会信用情報プラットフォーム構築の全体的な要件に従って、ビンゴ景品情報の相互接続と共有を実施する必要がある。
第 8 条:ビンゴ景品は、毎年 1 月 1 日から 6 月 30 日まで、ビンゴ景品信用情報開示制度を通じて前年度の年次報告書を工商行政部門に提出し、一般に公開しなければならない。
当年度に設立登録されたビンゴ景品は、翌年から年次報告書を提出し、発行しなければならない。
第 9 条 ビンゴ景品の年次報告書の内容は次のとおりです。
(1) 法人の連絡先住所、郵便番号、連絡先番号、電子メールアドレスおよびその他の情報。
(2) ビンゴ景品の開設、閉鎖、清算およびその他の既存の状況情報。
(3) ビンゴ景品投資、ビンゴ景品設立、株式購入情報。
(4) ビンゴ景品が有限会社または株式会社の場合、株主または発起人が引き受けて支払った出資額、出資時期、出資方法、その他の情報。
(5) 有限責任会社の株主向けの株式譲渡およびその他の株式変動情報。
(6) インターネット事業を営むビンゴ景品のウェブサイトおよびオンラインストアの名称、URL等。
(7) ビンゴ景品の従業員数、総資産、総負債、外部保証および保証、総株主資本、総営業利益、主な事業収入、総利益、純利益、および総納税額に関する情報。
前項第1号から第6号までに定める情報は、一般に公開されます。第7号に定める情報は、事業者の選択により公開されます。
ビンゴ景品の同意があれば、国民、法人、またはその他の組織は、ビンゴ景品が開示しないことを選択した情報について問い合わせることができます。
第 10 条: ビンゴ景品は、設立日から 20 営業日以内に、ビンゴ景品信用情報開示システムを通じて次の情報を一般に公開しなければなりません。
(1) 合同会社の株主又は株式会社の発起人が引き受けて支払った出資の額、出資の時期、出資の方法等
(2) 有限責任会社の株主向けの株式譲渡およびその他の株式変動情報。
(3) 管理ライセンスの取得、変更、延長情報;
(4) 知的財産権質権登録情報;
(5) 行政罰に関する情報。
(6) その他法令に基づき開示すべき情報。
工商行政主管部門は、ビンゴ景品が前項の規定による公開義務を履行していないことを発見した場合、期限内に履行するよう命令しなければならない。
第 11 条 政府部門とビンゴ景品は、それぞれ、開示する情報の信頼性と適時性に対して責任を負います。
第 12 条 政府部門は、公表した情報が不正確であることを発見した場合、速やかに修正しなければならない。国民、法人、またはその他の組織が政府部門によって公開された情報が不正確であるという証拠を持っている場合、彼らは政府部門に修正を要求する権利を有します。
ビンゴ景品は、開示した情報が不正確であることを発見した場合、速やかに訂正しなければならない。ただし、ビンゴ景品の年次報告書に開示された情報の修正は、毎年 6 月 30 日までに完了しなければなりません。訂正前と訂正後の情報を同時に公表すべきである。
第 13 条 国民、法人、その他の団体は、ビンゴ景品が公表した情報が虚偽であることを発見した場合、工商行政部門に通報することができる。報告を受け取った工商行政部門は、報告資料を受け取った日から20営業日以内に報告を検証して処理し、処理状況を書面で内部告発者に通知しなければならない。
国民、法人、またはその他の組織が、本規則の規定に従って開示されたビンゴ景品情報について質問がある場合、政府部門に問い合わせを申請することができます。調査申請を受け取った政府部門は、申請の受領日から 20 営業日以内に申請者に書面で回答するものとします。
第十四条 国務院工商行政主管部門及び省、自治区、直轄市人民政府工商行政主管部門は、公平性と規制の要求に従い、ビンゴ景品登録番号などに基づいて抜き取り検査対象ビンゴ景品を決定し、ビンゴ景品が開示する情報の検査を組織する。
工商行政部門はビンゴ景品が開示した情報を抜き打ち検査し、書面検査、立入検査、ネットワーク監視などの方法を採用する場合がある。工商行政管理部門はビンゴ景品が公開した情報を抜き打ち検査し、会計事務所、税理士事務所、法律事務所などの専門機関に関連業務を委託し、他の政府部門が行った検査検証結果や専門機関が法に基づいて出した専門的結論を利用することができる。
第 15 条:工商行政部門は法に基づきビンゴ景品が開示した情報の抜き取り検査、または報告書に基づく検証を行う。ビンゴ景品は協力し、問い合わせや調査を受け入れ、状況を正直に報告し、関連資料を提供するものとします。
協力不履行が深刻なビンゴ景品については、工商行政部門がビンゴ景品信用情報公表システムを通じて公表しなければならない。
第16条:国民、法人その他の団体は、公開されているビンゴ景品情報を不法に改変し、又は不法にビンゴ景品情報を取得してはならない。
第 17 条 次の各号のいずれかに該当する場合、県級以上の工商行政管理部門は経営異常リストに掲載し、ビンゴ景品信用情報開示制度を通じて公開し、開示義務の履行を喚起する。状況が深刻な場合、関係管轄当局は関連法律および行政法規に従って行政罰を科すものとする。それが他人に損失を与えた場合、法律に従って賠償責任を負うものとします。犯罪が構成された場合、法律に従って刑事責任が追及されます。
(1) ビンゴ景品が本規則で指定された期限内に年次報告書を発行しなかった場合、または工商行政部門が命じた期限内に関連ビンゴ景品情報を開示しなかった場合。
(2) ビンゴ景品が情報を開示する際に、真実を隠蔽し、又は不正行為を行った場合。
異常経営名簿に掲載されたビンゴ景品が本条例の規定に従って開示義務を履行した場合、県級以上の工商行政部門は異常経営ビンゴ景品リストから除外する。 3 年を経過しても本条例の規定に従った開示義務を履行しない場合、国務院工商行政管理部門または省、自治区、直轄市人民政府工商行政管理部門は重大な違反ビンゴ景品リストに追加され、ビンゴ景品信用情報開示制度が一般に公表される。重大違法ビンゴ景品リストに含まれるビンゴ景品の法定代表者及び責任者は、3 年以内に他のビンゴ景品の法定代表者又は責任者を務めてはならない。
ビンゴ景品が重大違法ビンゴ景品リストに掲載された日から 5 年間第 1 項に規定する状況に該当しない場合、国務院工商行政主管部門または省、自治区、直轄市人民政府工商行政主管部門は、当該ビンゴ景品を重大違法ビンゴ景品リストから除外するものとする。
第十八条 県級以上の地方人民政府及びその関係部門は、信用抑制メカニズムを確立し改善し、政府調達、プロジェクト入札、国有地の譲渡、名誉称号の授与などにおいてビンゴ景品情報を重要な考慮事項とし、異常経営リスト又は重大な法律違反ビンゴ景品リストに含まれるビンゴ景品の参入を制限又は禁止しなければならない。
第 19 条 政府部門が本規則の規定に従って職務を履行しない場合、監督機関および上級政府部門は是正を命令するものとする。状況が深刻な場合、責任者およびその他の直接責任者は法律に従って処罰されます。犯罪が構成された場合には、法に従って刑事責任を追及するものとします。
第 20 条 公開されたビンゴ景品情報を不法に改変したり、ビンゴ景品情報を不法に入手した者は、関連法律および行政法規に従って法的責任を負うものとします。
第 21 条 国民、法人、その他の団体は、ビンゴ景品情報の開示における政府部門の特定の行政行為が自らの正当な権利利益を侵害していると考える場合、法に基づいて行政再検討を申請し、または行政訴訟を提起することができる。
第 22 条:ビンゴ景品が本条例の規定に従って情報を開示したとしても、他の関連法律および行政法規に基づく情報開示の義務を免除するものではない。
第 23 条 政府部門によるビンゴ景品情報の開示に関する本規則の規定は、法令により権限を与えられた公務管理機能を有する組織によるビンゴ景品情報の開示に適用される。
第 24 条:国務院工商行政部門はビンゴ景品信用情報開示システムの技術仕様を策定する責任を負う。
個別の工商家庭および農民協同組合の情報公開に関する具体的な措置は、国務院工商行政主管部門が別途制定するものとする。
第25条 この規程は、2014年10月1日から施行する。